収入命令

読み:しゅうにゅうめいれい

収入命令とは、調定(歳入の額・時期・納付義務者の確定)を行った後、会計管理者に対して収入の事務を執行するよう命じる行為であり、歳入の収入手続における主要なステップの一つである。

この説明はいかがですか?

地方自治法施行令第155条以下に基づく歳入の収入手続は、①調定(長等が収入金額・収入時期・納付義務者を確定する行為)→②納入通知書の交付(納付義務者への通知)→③収納(納付義務者による支払い)→④会計管理者への通知(収入の確認)という流れとなる。収入命令はこの流れの中で、長等が会計管理者に対して調定に基づく収入を執行する旨を命じる手続を指すことが多い(条例規則の定め方によって「収入命令」の用語の使われ方は若干異なる)。

調定との関係

調定とは、歳入の金額・収入時期・収入の相手方等を確定する行為であり、地方自治法上は「調定」が収入手続の最初のステップとして位置付けられる。調定を経ずに収入された金額(超過収入等)の処理や、調定された額と実際の収入額が相違した場合の修正(更正調定)は適切に記録・処理する必要がある。調定誤り・重複調定は決算審査で指摘を受けることがあるため、正確な調定事務の実施が重要である。

収入命令事務の実務

多くの自治体では電子的な財務会計システムを導入しており、調定・収入命令・収納・入金確認の一連の手続がシステム上で管理される。担当課は調定データを財務会計システムに入力し、会計管理者側で収納確認・入金照合が行われる。現金収入の場合は受領書の発行・現金の会計管理者への引渡し等の手続が必要であり、内部統制上の重要なポイントとなる。

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