歳計現金とは、地方公共団体の歳入歳出に属する現金の総称(地方自治法第235条の4)。一時的に保有する税収・交付金・補助金等の現金であり、指定金融機関等に預託して管理される。
この説明はいかがですか?
歳計現金は、地方公共団体が年度内の歳入歳出の収支差として一時的に保有する現金であり、地方自治法第235条の4に規定される。歳入の収納と歳出の支払いのタイミングのずれにより、年度中に現金の過不足が生じるため、必要に応じて一時借入金によって補填する。歳計現金は会計管理者が管理し、指定金融機関等に預託するのが原則である。地方公共団体の日常的な資金管理においては、資金繰り計画を作成し税収期・交付税収納時等の収入のピーク・一時借入金の上限管理を行う。基金(積立金)や一時借入金残高とともに現金管理の核心を構成する。
一時借入金との関係
歳計現金が不足する時期には一時借入金(地方自治法第235条の3)によって資金調達する。一時借入金の借入限度額は予算で定め、当該年度の歳入をもって償還しなければならない(同条第2項)。借入先は指定金融機関等であり、借入利子は歳出として処理される。
余裕資金の運用
歳計現金に余裕が生じた場合、その一部を確実かつ有利な方法で短期運用することが認められている(地方自治法施行令第168条の6)。元本保証のある定期預金・国債・地方債等への運用が一般的であり、利子収入は歳入となる。
広告広告掲載欄
ご意見箱(匿名で投稿できます)