支出命令

読み:ししゅつめいれい

支出命令とは、支出負担行為(契約等による歳出の原因行為)が行われた後、会計管理者に対して歳出予算の支払いを命じる行為であり、歳出の支出手続における核心的なステップである。

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地方自治法施行令第161条以下に基づく歳出の支出手続は、①支出負担行為契約締結補助金交付決定等の歳出発生原因行為)→②支出命令(長等が会計管理者に支払いを命じる)→③支払い(小切手の振出し・口座振替・現金渡し等)という流れとなる。支出命令は長または長から委任を受けた職員(支出命令者)が会計管理者に対して発する命令であり、支出命令書(伝票)に基づいて処理される。

支出命令の審査

会計管理者は支出命令を受けた際に、①支出負担行為が適法・適正に行われているか、②支出命令書の記載事(金額・支払い先・費・証拠書類添付等)が適正か、③予算残高が十分あるかを審査する義務がある(地方自治法第232条の4第2項)。審査の結果、不当と認める場合は支出命令者に対して意見を述べることができる。会計管理者の審査は内部統制の最後の砦として機能し、不正支出の防止に重要な役割を果たす。

電子決裁・支出命令の電子化

財務会計システムの導入により、支出命令書の作成・決裁・送付が電子化されている自治体が増えている。電子化によって処理の迅速化・記録の正確性向上・ペーパーレス化が実現する一方、電子証明書の管理・システム障害への対応・アクセス権限の適切な設定等の新たな管理課題が生じる。支出命令の処理に関するルール(締め日・処理期限等)は財務規則・会計規則で定められており、担当課はこれを遵守する義務がある。

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