第三セクター等

読み:だいさんせくたーとう

別名:第三セクター

第三セクター等とは、地方公共団体と民間企業が共同出資した会社・公社等の総称であり、地方公共団体財政健全化法では第三セクターに地方公社(住宅供給公社・道路公社・土地開発公社)を加えた概念として将来負担比率の算定対象に含まれる。

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第三セクター等は第三セクターと地方三公社(住宅供給公社・道路公社・土地開発公社)を合わせた概念であり、地方公共団体財政健全化法における将来負担比率の算定において地方公共団体の潜在的な財政負担として扱われる。第三セクターは地方公共団体(第一セクター)と民間企業(第二セクター)の共同出資によって設立された法人(株式会社・社団法人・財団法人等)であり、観光・リゾート・産業振興・地域振興等の的で設立されてきた。地方三公社は地方住宅供給公社法・地方道路公社法・公有地の拡大の推進に関する法律に基づいて設立される特定目的の公社である。

第三セクターの問題が顕在化したのは1990年代のバブル崩壊後である。1980〜90年代に全国の自治体がリゾート開発・テーマパーク・観光施設等を目的とした第三セクターに多額の出資・損失補償を行ったが、バブル崩壊後に需要が激減して経営が悪化し、破綻・清算時に地方公共団体が多大な損失を被った事例が相次いだ。

将来負担比率への算入

地方公共団体財政健全化法では第三セクター等への損失補償・債務保証・出資相当額(比率的な実質負担分)が将来負担比率の算定に含まれる。第三セクター等の経営が悪化するほど自治体の潜在的な財政負担が増大し、将来負担比率が上昇するという関係にある。財政担当者は出資先の第三セクター等の経営状況を毎年度把握し、損失補償債務の大きさ・実質的な財政リスクを将来負担比率の算定に正確に反映させることが財政健全化法上の義務的な実務となる。

経営悪化時の対応

第三セクターの経営が悪化して存続が困難になった場合、解散・清算・民間への移管・経営統合等の対応方針を地方公共団体が主体的に決定する必要がある。清算時に出資金・損失補償債務の履行による財政負担が顕在化するため、清算の時期・方法・財政への影響を事前に整理して計画的に対処することが財政リスク管理の実務的な基本となる。

経営状況の把握と財政リスク管理

地方公共団体財政健全化法に基づき、設立団体は第三セクター等の財務状況を把握して毎年度の将来負担比率算定に反映させる義務がある。財政担当者は出資先の第三セクター等から財務諸表・損益計算書等を収集し、損失補償残高・関係する債務保証の有無を確認して将来負担比率の算定根拠資料を整理する実務を毎年度行う。出資先の経営が悪化している兆候を把握した場合は、早期に関係部門・首長に報告して対応方針の検討を促すことが財政リスク管理の実務的な役割となる。

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