公営企業型地方独立行政法人

読み:こうえいきぎょうがたちほうどくりつぎょうせいほうじん

公営企業型地方独立行政法人とは、地方独立行政法人法に基づく地方独立行政法人の類型の一つで、地方公共団体から分離・独立した法人として病院・水道等の公営企業的事業を担い、企業会計方式を採用する法人形態である。

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公営企業型地方独立行政法人は地方独立行政法人法(2003年制定)に基づいて設立される法人のうち、地方公営企業に相当する業務(水道・交通・病院等)を行う類型として定義される。地方独立行政法人は地方公共団体が設立する法人であり、設立団体(地方公共団体)の一定の関与のもとで特定の公共的の業務を独立して行う。通常の地方独立行政法人(非公営企業型)が官庁会計方式に準じた会計処理を行うのに対し、公営企業型地方独立行政法人は地方公営企業法の財務規定を準用した企業会計方式(発生主義・複式簿記)を採用する点が大きな特徴である。

公営企業型地方独立行政法人への主な移行事例は病院事業である。自治体立病院(市民病院・県立病院等)を公営企業(地方公営企業法適用)から公営企業型地方独立行政法人に転換することで、人事・予算・財務の柔軟性を高めながら公的な病院機能を維持する取り組みが各地で実施されている。法人化によって医師・看護師等の人材確保・給与体系の自由化・意思決定の迅速化が図られるメリットがある。

設立団体との関係

設立団体(地方公共団体)は中期目標を設定し法人に示す義務があり、法人は中期目標を達成するための中期計画を策定して実施する。設立団体は法人の業績評価(目標達成度の評価)を行い、評価結果を中期目標・計画の見直しに反映させる。法人への財政支援(運営費交付金・施設整備費の補助等)は設立団体の一般会計から支出されるため、財政担当者は法人の運営状況・財務状況を把握し、支援額の適正化と中期財政計画への反映を担う実務的な役割を持つ。

水道事業等への適用可能性

病院以外でも水道・下水道・交通等の公営企業事業を公営企業型地方独立行政法人に移行することは制度上可能であるが、実際の移行事例は少ない。移行には条例制定・組織・財産・職員の移管手続き等が必要であり、財政担当者は移行に係るコスト・効果・財政への影響を事前に整理する実務的な検討を担う。

設立の手続き

公営企業型地方独立行政法人の設立には条例の制定・定の作成・設立時の資産移転・職員の身分移行(地方公務員から法人職員への転換)・業務継続体制の整備等の準備作業が必要である。設立後も設立団体(地方公共団体)は中期目標の設定・法人の評価・運営費交付金の算定等の継続的な関与を担う。財政担当者は設立時の財産移転に伴う会計処理・設立後の運営費交付金の予算計上・財政計画への反映を担う実務を行う。

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