水道事業とは、市区町村が住民に安全な飲料水を供給する公営事業。水道法に基づき公営企業として経営され、独立採算が原則とされる。
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水道事業は水道法(昭和32年法律第177号)に基づき市区町村が原則として経営する公営企業であり、取水・浄水・配水という一連のプロセスで安全な水道水を家庭・事業所に供給する。水道事業の経営は地方公営企業法の適用を受けるため、複式簿記による公営企業会計が採用される。安全な水の安定供給は市区町村の最重要インフラ業務の一つであり、水質管理・配水圧力の維持・漏水修繕等の日常的な維持管理が欠かせない。人口減少による使用量・料金収入の減少と施設の老朽化更新費用の増大が全国的な財政課題となっており、広域連携・統合・民間活力活用の検討が進んでいる。
水道料金と財政
水道料金は水道事業の費用を賄う独立採算の原則の下で設定されるが、市区町村によって料金水準は大きく異なる。山間部・島嶼部等では施設の規模が小さく一人当たりのコストが高いため、料金が高くなる傾向がある。国は適切な料金水準への見直しを促しており、中長期の経営計画(水道ビジョン・経営戦略)に基づく計画的な料金改定が推奨されている。
広域化・民間活用
2018年の水道法改正によってコンセッション方式(施設所有権は市区町村が保持したまま運営権を民間に付与する形態)が導入され、民間のノウハウを活用した水道運営が可能となった。また、複数市区町村が共同で浄水施設を運営する広域化・共同化が費用節減策として推進されている。
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