水道事業とは、一般の需要に応じて水を供給する事業のことであり、水道法第3条第2項に規定され、市区町村が主な経営主体として上水道・簡易水道を運営する。
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水道法(昭和32年法律第177号)は水道事業を上水道事業(給水人口101人以上)・簡易水道事業(給水人口100人以下)・専用水道(自家用)に区分し、市区町村が経営する上水道・簡易水道が「公営水道」の主体となる。水道事業は独立採算を原則とする公営企業会計(地方公営企業法の適用)で運営され、収入の主体は水道料金(給水収益)である。安全な飲料水の安定供給は市区町村の基本的な責務であり、水道施設の老朽化対応・耐震化・浸水対策が主要な課題となっている。
水道事業の広域化と官民連携
人口減少・需要減少・施設老朽化・職員確保難に対応するため、総務省・国土交通省・厚生労働省は水道事業の広域連携(市区町村間の経営統合・事務の共同化等)と官民連携(コンセッション方式等によるPPP/PFI)を推進している。2019年の水道法改正で「水道施設運営権」の民間譲渡(コンセッション方式)の根拠が整備された。
水道料金の設定と改定
水道料金は市区町村が条例で定め、コスト回収・施設更新の財源確保・負担公平性(低所得者への配慮)等を考慮して設定される。老朽管路の更新コスト増大に伴い、料金改定(値上げ)を行う市区町村が増加している。
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