専決処分とは、地方自治法第179条・第180条に基づく首長の権限で、議会の議決を経ずに首長が単独で議決・決定すべき事項を処理する制度である。
専決処分には2種類ある。第179条に基づく「必要的専決処分」は、議会が成立しないとき・会議を開く暇がないと首長が認めるとき等の緊急時に首長が単独処理するもので、事後に議会へ報告し承認を求めなければならない。第180条に基づく「任意的専決処分」は、議会があらかじめ委任した軽微な事項(損害賠償額の決定等)を首長が処理するもので、事後の報告は必要だが承認を求める必要はない。平成の大合併期以降、大規模補正予算を専決処分で対応する事例が議会軽視として問題視された。
必要的専決処分と任意的専決処分の要件
地方自治法第179条第1項が定める必要的専決処分の発動要件は、(1)議会が成立しないとき、(2)会議を開く暇がないと首長が認めるとき、(3)議長が議会の委任した事件を専決するとき等である。第180条の任意的専決は委任の範囲が条例・規則で明確化された事項に限られ、一般的な行政処分は委任対象とならない。必要的専決の「会議を開く暇がない」の解釈は厳格で、緊急を要さない補正予算への適用は違法と判断された事例がある。
事後承認の手続きと不承認の効果
第179条第3項は、必要的専決処分を行った後の最初の議会において報告し承認を求めることを義務付ける。議会が不承認とした場合でも専決処分そのものの法的効力は失われないとするのが行政法学の通説・判例であるが、首長の政治的責任が問われることになる。不承認の事実は議会による不信任決議の根拠となりうるため、実務上は事前に議長・会派代表等への説明を行う自治体が多い。 地方自治法第179条第3項の「次の会議」は通常、最初に招集される定例会または臨時会を指す。承認議決は可否が明確になるよう「特定の番号・件名を掲げた承認議案」として上程するのが実務上の標準形式。不承認でも処分の法的効力は維持されるとする通説に対し、不承認後の事業執行を継続することへの倫理的責任が問われる事態に発展した例(大阪府知事の専決処分不承認事例)が議会制民主主義論議を呼んだ。
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