臨時会とは、地方自治法第101条第2項に基づき、必要に応じて随時招集される臨時の議会の会議である。
地方議会の会議には定例会と臨時会の2種類があり(地方自治法第102条)、臨時会は特定の案件を議事とする必要が生じた際に招集される。招集権者は長(知事・市区町村長)であり(同法第101条第1項)、議員定数の4分の1以上の者から請求があった場合は長は20日以内に臨時会を招集しなければならない(同条第2項)。招集の告示は会議の開会日の少なくとも3日前(都道府県は7日前)に行う必要があり(同法第101条第6項)、緊急案件への対応では議長承認の上でこの期日を短縮できる(同条第7項)。臨時会に付議できる案件は招集告示に記載した事項に限られるが、緊急事件が生じた場合は本会議の議決を経て追加付議ができる(同法第102条第4項)。補正予算の議決・条例の緊急改正・人事案件(副知事・副市長・教育長等の選任同意)等が臨時会に付議される典型的な案件である。
招集から閉会までの手続き
招集告示後、議会事務局は各議員への通知・議案書の送付・会議室の確保・傍聴者の受付体制の整備を行う。本会議の構成・委員会付託の有無・質疑の扱い等は各議会の会議規則・委員会条例で規定されており、定例会に比べて審議日程を短く設定することが多い。緊急補正予算の臨時会では、財政担当課による予算説明資料の準備と議員への事前説明(説明会の開催等)が招集告示前から始まる。
臨時会の頻度と議会改革の動向
令和2年の地方自治法改正(第102条の2)により、通年議会制(会期を1年とする制度)の導入が可能となり、通年議会を採用した自治体では臨時会の開催が減少している。一方で、多くの自治体は年4回の定例会制を維持しており、補正予算・条例案の緊急処理が必要な場合に臨時会を追加開催する運用が続いている。近年は議員提案の条例案や請願の処理を臨時会に付議する例も見られ、議会側が積極的に臨時会の招集請求権を行使する動きも出ている。
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