委員会付託

読み:いいんかいふたく

委員会付託とは、本会議が議案・請願等を専門の委員会に送付して詳細な審査を委ねる議会運営手続きで、地方自治法第109条が規定する常任委員会・特別委員会が審査の受け皿となる。

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委員会付託の的は、専門性の高い案件を少人数の委員が集中審査することで本会議の審議時間を約しつつ内容の精度を高める点にある。地方自治法第109条第1は普通地方公共団体の議会に常任委員会議会運営委員会特別委員会を置くことができると定め、議会が条例でその設置・所管事項を規定する。案件の付託は議長の権限で行われ、どの委員会に付託するかは委員会の所管区分と議案内容で決まる。委員会審査後に委員長報告が本会議で行われ、本会議が最終議決する流れをとる。

付託の手続きと委員会の種類

地方自治法は常任委員会・議会運営委員会・特別委員会の3種類を認める(第109条・第110条)。常任委員会は所管分野を固定した常設の委員会で、自治体の組織(総務・文教・建設等)に対応して設置されることが多い。特別委員会は特定の調査・審査のために設置され、目的達成後に廃止される。付託なしに本会議で直接審査・採決する「付託省略」は簡易な案件や緊急案件に限り運用される。 委員会は本会議に先立ち付託議案を審査し、委員長が本会議で結果を報告する(委員長報告)。委員会の採決結果(可否)とともに少数意見を付記することもでき、付記された少数意見は本会議での議論の材料となる(地方自治法第109条第8項・標準委員会条例)。特別委員会は個別の重要案件(例:行財政改革特別委員会・新庁舎建設特別委員会)のために設けられ、設置・廃止の議決が都度必要になる。

請願の付託と審査

請願は地方自治法第125条により議会が審査し採択・不採択を決する。付託先委員会は請願の趣旨が所管する分野の委員会が担当し、参考人招致・現地調査等を行って本会議に委員長報告を行う。採択された請願は執行機関(首長教育委員会等)に送付され、措置結果の報告が翌年度以降に議会に提出される。 請願が付託された委員会は紹介議員からの説明・参考人招致・現地視察等を経て採否を決する。採択された場合は「執行機関に送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求する」の議決(地方自治法第125条第2項)がセットで行われることが多い。不採択となった請願と同趣旨のものを翌会期に再提出することは認められており、複数回の審議を経て採択に至る事例もある。

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