会期とは、地方議会が開会から閉会までの間に活動を行う一定の期間のことであり、地方自治法第102条に基づき議会の議決によって定められる。
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地方自治法第102条は「普通地方公共団体の議会は、定例会及び臨時会とする」と規定し、いずれも「会期」を設ける(同条第3項)。会期は議会の活動期間であり、会期中に議案の審議・採決・委員会開催・一般質問等のすべての議会活動が行われる。会期の始期(開会日)と終期(閉会日)は議長が告示し、会期の決定は会期設定議案として本会議の議決事項となる。 会期中に審議が完了しない案件は会期不継続の原則(次の会期に引き継がれない)により廃案となるのが原則だが、継続審査の議決(委員会への付託)があれば閉会中も審査を継続できる。
会期の種類と期間
定例会は年4回(3月・6月・9月・12月が多い)または年2回(予算・決算を審議)の例が多く、会期は自治体の規模・議事量によって異なる。臨時会は特定事項のみを審議するために随時招集され、会期は通常数日程度の短期間となる。議会基本条例を制定している自治体では、通年議会(年1会期)を採用するケースも増えており、審議の継続性確保・閉会中の審議充実が図られる。
会期の延長
議決によって会期の延長が可能であり(地方自治法第102条第3項)、審議の積み残しや緊急案件の発生時に活用される。会期の延長は議長が招集して本会議で決定し、延長後の閉会日を新たに告示する。定例会の会期中に緊急の臨時議案が生じた場合、臨時会を別途招集する方法と会期延長して対応する方法の選択は議会運営委員会等で協議される。
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