採決とは、議案・修正案等の可否を議員の多数決で決定する議事手続。起立採決・投票採決・記名投票等の方法がある(地方自治法第116条)。
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採決は議案の最終的な可否を議員の賛否によって決定する議事手続であり(地方自治法第116条)、議長が採決の方法・順序を宣告して進行する。方法には起立採決(賛成者が起立して多数を確認する最も一般的な方法)・挙手採決・投票採決(無記名または記名)等がある。特別多数決(4分の3以上・3分の2以上の賛成)が必要な議案(条例制定・会議規則改正等の特定事項)については一般多数決(過半数)とは異なる採決基準が設けられている。採決の結果は即日有効であり、否決された議案は同一会期中に再提出することは原則として認められない(一事不再議の原則)。
採決方法の選択
一般的な議案では起立採決が用いられるが、議員の賛否を個人ごとに記録に残す場合や接戦が予想される場合は記名投票が行われる。全会一致が明らかな場合は異議なし採決(「ご異議ありませんか?」「異議なし」で可決を確認する方法)が使われることもある。
議決の効力
本会議の採決で可決された議案は議決として確定する。長は議決の送付を受けた後、条例・予算等については施行する責務を負う。長が議決に異議がある場合は再議(拒否権行使)を行うことができるが(地方自治法第176条)、再議後に3分の2以上で再度可決されると確定する。
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