再議とは、地方公共団体の長が議会の議決・選挙に異議があるとき、議会に再度審議を求める制度のことであり、地方自治法第176条・第177条に規定される。
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地方自治法第176条第1項は「普通地方公共団体の長は、前条の規定による送付を受けた日から十日以内に理由を示してこれを再議に付することができる」と定め、長に一般再議権を付与する。長は議会の議決に異議があるとき、理由を付して議会に差し戻し、再議決を求めることができる。再議に付された議案は、出席議員の3分の2以上の同意(特別多数議決)で原案を維持できる(同条第2項)。 再議は拒否権(ヴィート)類似の制度であり、長と議会の牽制・均衡を図る仕組みとして機能する。
義務的再議
地方自治法第177条は、長の権限を侵害する議決・法令に違反する議決については長が「再議に付さなければならない」と定める(義務的再議)。義務的再議で議会が再議決しても長が違法と認めるときは、知事(都道府県の場合は総務大臣)への審査申立てまたは裁判所への提訴が可能である。
再議と執行停止
再議が付された議案は長が署名・公布するまで執行できず、議会が再議の結果3分の2以上で原案可決しない限り廃案となる。予算に関する再議の場合は、議会が否決しても長は首長の専権に属する経費(人件費・法令義務経費等)を執行できる。
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