執行停止

読み:しっこうていし

執行停止とは、行政不服審査法または行政事件訴訟法に基づき、審査請求または取消訴訟が係属する間、処分の効力・執行・手続の続行の全部または一部を暫定的に停止する制度である。

この説明はいかがですか?

行政不服審査法(審査請求の場合)と行政事件訴訟法取消訴訟の場合)はいずれも執行停止制度を設ける。行政不服審査法第25条は、審査庁が必要と認める場合(申立て・職権のいずれでも可)に、審査請求人の申立てまたは職権で処分の効力等の執行停止ができると定める。行政事件訴訟法第25条は、取消訴訟を提起した者が申立て(申請型)をすることで、裁判所が執行停止を決定できると定める。

要件と決定基準

執行不停止原則(行政不服審査法第25条第1・行政事件訴訟法第25条第1項)が原則であり、処分は審査請求・訴訟が係属中であっても原則として効力を持ち続ける。例外として執行停止が認められるには、①回復困難な損害を避けるための緊急の必要性があること、②本案審理で処分の取消可能性があること(行政事件訴訟法における「申立ての理由があること」)、③公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがないこと(同法第25条第4項)などが求められる。 建設工事に係る許可取消処分・営業停止処分・強制撤去命令等で執行停止の申立てが行われる例がある。

自治体側の実務対応

自治体が処分庁となっている取消訴訟や審査請求で申立人から執行停止が申立てられた場合、自治体は意見書(行政不服審査法)または意見陳述(行政事件訴訟法)を提出し、執行停止の要件が満たされないことを主張する。執行停止が認められると処分の効力・執行が止まるため、自治体の行政的の実現が一時的に妨げられることになる。法務担当と顧問弁護士が連携して迅速に対応することが不可欠である。

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