行政不服申立てとは、行政庁の違法または不当な処分や不作為に不服がある者が、行政機関に対してその見直しを求める行政上の救済制度であり、行政不服審査法が手続の共通ルールを定める。
行政不服申立ては取消訴訟と並ぶ行政救済の二大手段の一つであり、簡易・迅速・廉価に権利救済を図ることができる点で訴訟との差異がある。2014年(平成26年)改正の行政不服審査法(平成26年法律第68号、2016年施行)により、従来の異議申立て・審査請求・再審査請求の三本立て制度が整理され、原則として審査請求に一元化された。 審査請求は原則として処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査庁に提起しなければならない(同法第18条)。
審査請求・再調査の請求・再審査請求
現行の行政不服審査法は主に3つの申立て形態を設ける。①審査請求は上級行政庁(または処分庁)に対して行う標準的な不服申立てで、大半の処分についてはこれが唯一または最初の不服申立て手段となる。②再調査の請求は、個別法が特に認めた場合に限り、処分庁に対して行う簡易な前置手続である(税関係が典型)。③再審査請求は、審査請求の裁決に対してなお不服がある者が、個別法が認める場合に上級機関等に行う第二次の申立てである。 処分に対する取消訴訟には審査請求前置主義(個別法に規定がある場合)が適用されることがあり、その場合は審査請求を経なければ取消訴訟を提起できない。
自治体における審査庁と第三者機関
自治体の処分については、処分庁が市区町村の場合は都道府県知事が審査庁となる例や、処分庁自身が審査庁となる例がある。2016年の改正では審理員制度(処分に関与していない職員が審理を担当)と行政不服審査会への諮問制度が新設され、公正性・中立性が強化された。都道府県・市区町村は条例で行政不服審査会を設置し、審査庁の諮問に応じて第三者的立場から審査結果を審議する。 市区町村の処分に対する審査請求について審査庁が都道府県知事である場合(法定受託事務は国の機関等)と市区町村長自身である場合(自治事務の多く)がある点は、処分類型ごとに整理が必要である。 入札参加資格の申請却下・格付け決定・指名停止等の処分に対する不服申立てに備え、処分の根拠・理由を記録した書類を審査時から適切に管理しておくことが担当部署の実務上の義務となる。審査請求で処分が取り消された場合は担当部署が審査基準の見直しを行い、再発防止策を講じることで制度の信頼性維持が図られる。行政不服申立ての制度趣旨と処理手続きを担当者が理解することで、処分の適正性・説明可能性を意識した日常業務の実践につながる。
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