再調査の請求とは、行政不服審査法に基づき、個別法が認める場合に限り、処分庁に対して処分の見直しを求める簡易な行政不服申立てであり、審査請求の前に任意に経由できる前置手続である。
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行政不服審査法第5条は、「法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがある場合には、当該法律に定める行政庁に対して再調査の請求をすることができる」と規定する。再調査の請求は従前の「異議申立て」に相当する手続であり、処分庁が自ら再検討する。簡易・迅速な救済を実現する一方で、申請型の審査請求に比べて第三者的関与が薄い点が特徴である。 再調査の請求後にその決定があった場合は、当該決定を知った日から1か月以内に審査請求を提起できる(同法第5条第2項)。
主な利用場面
国税の処分(国税通則法第75条の2)や地方税の処分(地方税法第19条の13)で再調査の請求制度が設けられている。固定資産税の評価額に不服がある場合は、固定資産評価審査委員会への審査申出(地方税法第432条)という特別制度が別途設けられており、再調査の請求とは手続が異なる。 市区町村の税務担当は、納税者から固定資産税等に関する不服申出を受けた際に、再調査の請求・固定資産評価審査委員会への審査申出・審査請求のそれぞれの違いと申立て先を正確に案内することが求められる。
審査請求との選択
再調査の請求は任意の前置手続であり、納付義務者は再調査の請求を経ずに直接審査請求を選択することもできる(同法第5条第1項ただし書き。ただし個別法の規定による)。処分が複雑でない場合は再調査の請求を経ることで迅速な解決が期待できるが、処分に重大な違法性がある場合は直接審査請求を提起して第三者機関の審査を求める方が有利なことがある。
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