裁決

読み:さいけつ

裁決とは、行政不服申立て(審査請求・再審査請求)に対して審査庁が行う最終的な判断のことであり、認容・棄却・却下の3種類がある。

この説明はいかがですか?

行政不服審査法第43条は、審査庁が審理員意見書および行政不服審査会等の答申(諮問した場合)を踏まえて裁決を行う旨を定める。裁決は処分の取消し・変更(認容)、申立ての退け(棄却)、形式的不適法(却下)のいずれかの内容となる。認容裁決では処分が取り消されまたは変更され、処分庁は裁決に拘束される(拘束力、同法第52条)。 裁決書は理由を付記して書面で作成し(同法第50条)、審査請求人等に送達される。

裁決の効力

裁決には形成力(認容裁決で処分を取り消す効果)、拘束力(処分庁が同一の事由で同一の処分を繰り返せない)、不可変更力(確定後の審査庁が自ら変更できない)の各効力が生じる。認容裁決後も処分庁が同一事由で処分を繰り返した場合は、裁決の拘束力に違反した違法な処分となる。 裁決に不服がある者は、裁決を「裁決」として取消訴訟で争うことができる(行政事件訴訟法第3条第3)。ただし原処分主義(同法第10条第2項)が適用される場合は、原処分の違法は原処分に係る取消訴訟で主張しなければならない。

採決との混同に注意

「採決」(さいけつ)は議会・委員会等が賛否を決定する議事用語であり、「裁決」(さいけつ)と同音異義語である。行政法上は「裁決」、議会用語としては「採決」と使い分けが必須であり、公文書議事録作成の際には誤字に注意が必要である。法律上の文書では「裁決書」「裁決申立て」等の形で使用される。

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