執行停止の申立てとは、審査請求人または取消訴訟の原告が、処分の効力・執行・手続の続行の停止を審査庁または裁判所に求める手続であり、本案判断が出るまでの暫定的な権利保護を目的とする。
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行政不服審査法第25条第2項は「審査請求人の申立てにより、審査庁は(中略)処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる」と定める。行政事件訴訟法第25条第2項は、裁判所が「取消訴訟の提起があった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を停止することができる」と定める。
申立ての手続
行政不服審査法上の申立ては、審査請求書と同時または審査請求後に審査庁に提出する。書面には停止を求める処分の特定、申立ての理由(回復困難な損害・緊急性)を具体的に記載する必要がある。行政事件訴訟法上の申立ては、申立書を管轄裁判所に提出し、相手方行政庁に釈明の機会が与えられた後、裁判所が決定を行う(迅速性が求められるため緊急審理が行われることが多い)。
自治体の対応ポイント
自治体が処分庁として申立てを受けた場合、執行停止が認められる要件(重大な損害・緊急性)の有無について意見書を提出する。処分の目的・公共の利益(公共の福祉への影響)を具体的に示し、執行停止の不当性を主張することが基本的な対応方針である。申立て後の決定・却下に備えて処分に関する証拠一式を整備しておくことが重要である。法務担当は申立てを認識次第、弁護士への情報共有と対応依頼を行う。
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