本会議とは、地方議会の全議員が参加する正式な議会の会議体(地方自治法第113条)。議案の審議・採決・一般質問・代表質問等が行われ、議決の最終的な決定権を持つ。
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本会議は地方議会を構成する全議員が参加する議会の正式な会議体であり、最高の議決機関として条例制定・予算議決・人事案件等の議案の最終議決権を持つ(地方自治法第113条等)。本会議の開議には定足数(議員定数の半数以上の出席)が必要である。本会議は定例会・臨時会を問わず、議長の招集によって開かれる。議案は本会議で提案・説明された後、委員会に付託・審査され、委員長報告→討論→採決という流れで議決される。本会議の議事は原則として公開であり(地方自治法第115条)、傍聴規則に基づき住民が傍聴できる。
委員会との関係
本会議は議案の最終議決権を持ち、委員会(常任委員会・特別委員会)は本会議の命を受けて審議・調査を行う機関として位置づけられる。委員会での審査結果(可決・否決・修正・継続)は委員長が本会議で報告し、本会議の採決で最終決定される。本会議で直接採決するケース(委員会付託を省略)も議会運営規則等の定めによって認められる。
インターネット中継・録画公開
本会議のインターネットライブ中継・録画配信が多くの議会で実施されており、住民が議会審議の内容をリアルタイムまたは後から確認できる環境が整備されている。議事録の電子公開とあわせて議会の透明性向上に寄与している。
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