議長

読み:ぎちょう

議長とは、地方議会を代表し、議場の秩序維持・議事の整理・議会事務の統理等を行う議会の長(地方自治法第104条)。議員の中から選挙によって選ばれる。

この説明はいかがですか?

議長は地方自治法第104条に基づき議員の中から選挙によって選ばれる議会の最高機関の長であり、議場における秩序の維持・議事の進行管理・委員会委員の選任・議会を代表する行為・議会事務局の統括等の権限を持つ。任期は議員任期と同じ4年が原則だが、議会規則で任期を定める自治体もある。議長は本会議の表決に加わらないことが多いが(採決が同数の場合は議長が決する制度あり)、地方自治法上は議長も議員として表決権を持つ。議長は地方公共団体の長(市長等)に次ぐ儀礼上の地位を持ち、公式行事での来賓扱い・対外的な表明等も行う。

議長選挙の実務

議長選挙は無記名投票で行われ(地方自治法第118条)、有効投票の過半数を得た者が当選する。過半数を得る者がいない場合は上位2名による決選投票が行われる。慣例として会派間協議で候補者を調整したうえで選挙する議会が多いが、選挙による決定が法的な手続である。

副議長との関係

副議長は議長不在・事故の際に議長の職務を代行し(地方自治法第106条)、議長と同様に議員の中から選挙によって選ばれる。議長・副議長は同時に辞職や不信任の議決が行われる場合もある。

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