副議長とは、議長が事故のあるとき・欠けたときに議長の職務を代行する役職(地方自治法第106条)。議員の中から選挙によって選ばれる。
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副議長は地方自治法第106条に基づき、議長が職務を執行できない場合(出張・病気・欠員等)にその権限を代行する役職であり、議員の中から選挙によって選ばれる。副議長も議員としての地位を持ち、委員会活動・本会議の審議への参加は議員として行われる。議長と副議長を合わせた「正副議長」として一体的に扱われることが多く、正副議長の任期は原則として議員任期と同じ4年だが、慣例として1〜2年で改選する議会も少なくない。副議長はその性格上、議長を補佐する立場でもあり、会派間調整・議会運営に関与する機会が多い。
副議長の権限範囲
副議長は議長不在時に全ての議長権限を代行するが、議長在任中は本会議の議事進行には関与せず議員として普通の議事への参加にとどまる。議長の権限(委員選任・委員会への付託・発言の許可・表決の宣言等)は議長不在時にのみ副議長が行使する。
副議長の事務分担
一部の議会では副議長に議会広報・議会改革等の特定のテーマを担当させる形で役割を分担するケースも見られ、副議長の活動を実質化する議会運営の工夫がなされている。
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