議会事務局とは、地方議会の活動を補佐するために設置される事務組織のことであり、地方自治法第138条に基づき都道府県議会および市議会に義務設置、町村議会には任意設置とされる。
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地方自治法第138条第1項は「都道府県の議会に事務局を置く」と規定し、第2項は市(特別区を含む)も義務設置、第3項は町村議会は条例で置くことができると定める。議会事務局は議会の独立性を保障するための独自の事務組織であり、長(首長)の指揮命令下に置かれる一般の行政事務局とは異なる位置付けを持つ。 事務局長(局長・書記長)の下、議事担当・調査担当・庶務担当等の係が置かれ、議会運営に必要な事務全般を処理する。
議会事務局の主な業務
①本会議・委員会の運営補佐(議事日程の作成・議案の受理・議事録の作成・採決集計)、②議員の調査研究支援(政務活動費の管理・資料調査・図書管理)、③議会広報(広報紙・ウェブサイトの作成・議会中継の管理)、④議会外部との連絡調整(国会・他議会・行政各部との連絡)等が主要業務である。議会図書室(地方自治法第100条の19)の管理も事務局が担う。
小規模団体における書記等の対応
町村議会では事務局を置かずに書記(地方自治法第138条第3項・第4項)が事務局に代わる事務を行う場合が多い。一部事務組合の議会では管理者の事務部局が議会事務を兼務するケースもある。
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