政務活動費

読み:せいむかつどうひ

政務活動費とは、地方議会の会派または議員が行う政策立案・調査・研究等の政務活動に要する経費として交付される費用(地方自治法第100条第14項)。使途は条例で定め、収支報告書を公開する。

この説明はいかがですか?

政務活動費は地方自治法第100条第14に基づき市区町村条例で定める政策立案・調査・研究活動のための活動経費であり、2012年の地方自治法改正(旧称「政務調査費」から改称)によって議員個人への交付も可能となった。使途は条例・交付規程で定める項(調査研究費・研修費・広報費・資料費・人件費等)に限定され、選挙活動費・私的経費等への流用は禁止される。議会事務局への収支報告書の提出と情報公開条例に基づく開示が義務付けられており、不適切な使用が発覚した場合は返還・公表・住民訴訟の対象となる。

使途の透明化

政務活動費の不適切使用問題(私的流用・領収書の不正等)が各地で報道されたことを背景に、使途基準の明確化・支出の一次確認(議会事務局による審査)・全収支の電子公開等の透明化措置を導入する市区町村が増えた。収支報告書・領収書の全件オンライン公開を行う議会も多い。

交付額の設定

政務活動費の交付額は市区町村の条例で定められ、月額・年額で設定されることが多い。交付額は自治体の財政規模・類似団体との比較・議会の運営実態等を考慮して設定される。交付額の引き上げ・引き下げは住民からの注目を集める事項であり、報酬審議会等の意見聴取が行われる場合がある。

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