流用

読み:りゅうよう

流用とは、予算執行中に同一款内の項の間で不足額を補うため予算額を相互に融通する操作で、地方自治法第220条第2項に根拠を持ち、議会の議決を要せず首長の決定(または委任に基づく管理職の決定)で行われる。

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予算の科目体系で編成されており、議会が議決するのは款・項のレベルである。項間の流用は首長の判断で行える(第220条第2項本文)が、同一項内の目の間の流用は財務規則に定める範囲で執行責任者(部長課長等)が行える仕組みが一般的だ。予算の流用は当初予算の計画と実績の乖離を吸収する実務的な仕組みだが、頻繁な大規模流用は予算編成の甘さを示すものとして監査委員の指摘事項になりやすい。

流用できない場合・禁止される流用

款間の流用(例:民生費から土木費へ)は流用で行えず、補正予算で対応する必要がある。流用を行っても歳出の合計額は変わらないため(増額には補正予算が必要)、款内でのゼロサム操作という点を理解する必要がある。条例規則または予算書に「流用禁止」と明示されている科目(人件費・公債費等の義務的経費)への流用は制限・禁止される場合がある。

流用と予算の弾力的執行の関係

会計年度独立の原則(地方自治法第208条第2項)と予算の目的外使用の禁止(同第232条の3)を遵守しながら、年度内の事業執行を柔軟に進めるための実務上のツールが流用である。繰越明許費(翌年度への持越し)と組み合わせることで、国の補正予算への対応や大型工事の設計変更に伴うコスト変動を年度内に吸収できる。流用の実績は決算書(流用に関する調書)として議会に報告される。

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