補正予算

読み:ほせいよさん

補正予算とは、当初予算成立後に生じた事情の変化に対応するため歳入・歳出予算の一部を追加・削減する議会議決を要する予算の修正形態で、地方自治法第218条第1項に根拠を持つ。

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補正予算の提出事由は地方自治法第218条第1が「予算の調製後に生じた事由に基づき当初予算に追加その他の変更を加える必要が生じたとき」と規定する。自治体では年に数回(臨時会定例会のたびに)補正予算を提出するのが通例で、国の補正予算に伴う国庫補助金の追加・災害復旧費の計上・新型感染症対応等が主な提出事由となる。補正予算は①追加(歳出の増額)②減額(歳出の減少)③繰越明許費の追加④債務負担行為の追加⑤地方債の追加の5類型で構成されることが多い。

専決処分との関係

議会開会中に急を要する補正予算の必要が生じた場合は補正予算案を緊急提出するが、閉会中の緊急事態では専決処分(地方自治法第179条)で首長が補正予算を執行し、次の議会で報告・承認を求める手続きをとる。専決補正予算は事後的に議会が不承認とした場合でも、専決処分の法的効力は遡及して否定されないとする解釈が通説であるが、政治的責任は首長に及ぶ。

国の補正予算への対応

国が補正予算を編成すると、都道府県・市町村へ国庫補助金の内示(追加内示)が届き、自治体は補正予算を編成して国庫補助事業を執行する義務を負う。国の補正予算の成立から自治体の補正予算提出・議決・事業発注までの時間的制約が短い場合、契約・工事の完了が年度内に間に合わないリスクが生じる。この場合は繰越明許費(地方自治法第213条)として翌年度への繰越を議決しておく対応が実務上の標準的な措置となる。

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