予算案

読み:よさんあん

予算案とは、地方公共団体の長が編成し議会に提出する前の、または議会が審議中の予算の提案段階のものをいい、議会の議決によって正式な予算として成立する。

この説明はいかがですか?

地方自治法第211条は「普通地方公共団体の長は、毎会計年度、予算を調製し、年度開始前に、議会の議決を経なければならない」と定める。予算案は、この「議会の議決を経る前」の段階の予算(長が議会に送付する議案)を指す。一般会計・各特別会計・企業会計の予算案が一括または分割して議会に提出され、予算委員会(または各常任委員会)での審議を経て本会議で議決される。

予算案の審議プロセス

予算案は例年2月・3月の定例会に提出されることが多く、知事・長は予算案の提案説明(施政方針演説等)を行う。議会では一般質疑・委員会審査・質疑応答の後、修正・否決・可決のいずれかの議決が行われる。修正議決(歳出を削減する修正等)は可能だが、長の予算提案権の本質に影響するほどの増額修正は認められないとされる(地方自治法第97条第2)。

予算案の否決と専決処分

議会が予算案を否決した場合や、予算案が年度内に成立しない場合、暫定予算を編成するか(地方自治法第218条第4項)、または第179条専決処分による対応が検討される。もっとも、予算に関する専決処分は179条の厳格な要件(緊急性・議会開会不能等)を満たす場合に限られる。予算案の否決は政治的に重大な事態であり、その後の対応(再提案・選挙・不信任決議等)は政治状況によって複雑な展開となる。

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