暫定予算とは、当初予算が会計年度開始までに成立しない場合、必要最小限の経費に限って一定期間を対象に編成する暫定的な予算(地方自治法第218条第2項)。
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暫定予算は、新年度の当初予算が4月1日の会計年度開始前に議会の議決を得られない場合に、年度の冒頭から予算空白が生じないよう措置する一時的な予算である(地方自治法第218条第2項)。計上できる経費は、行政運営上必要最小限のものに限定され、政策的な新規事業・施設建設等は計上しないのが原則である。期間は1か月〜数か月程度が多く、当初予算の成立後は暫定予算が失効して当初予算と一体として処理される(地方自治法第218条第4項)。予算審議が長期化した選挙後の体制移行期や予算否決時に適用される。
当初予算との関係
暫定予算の歳入歳出は、当初予算が成立した時点でその内容に包含されたものとして一体化される。既に支出した経費は当初予算の対応する款項目に計上されたものとみなされる。暫定予算中の歳入収納・歳出支出の決算処理は当初予算と区分せず一括処理する。
骨格予算との違い
首長選挙が行われる年度の当初予算は、選挙後の新首長の政策方針を反映させるため政策的経費を除いた「骨格予算」として編成することがある。骨格予算は正式な当初予算として議決されたものであり、暫定予算(当初予算未成立時の措置)とは法的性格が異なる。骨格予算の後、6月補正予算等として政策的経費を肉付けするのが選挙年度の典型的な財政運営パターンである。
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