予算審議

読み:よさんしんぎ

予算審議とは、首長が提案した当初予算・補正予算等の予算案を議会が審査・議決する手続きで、地方自治における最重要の議会機能の一つをなす。

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定義と法的位置づけ

予算審議とは、地方自治法第96条第1第2号に基づき、首長が調製・提出した予算案を議会が審査して議決する手続きをいう。予算の議決なく歳出を行うことは原則として許されないため、予算審議は自治体の財政運営の根拠を民主的手続きで確立する最重要の議会機能の一つとなっている。予算審議が不成立(否決等)の場合、首長は暫定予算の提案・再議専決処分等の対応が必要となる。予算の議決は自治体が行う行政サービス・公共投資の規模・優先順位を住民代表機関が承認する行為として民主主義の根幹に位置付けられる。

予算審議の流れ

予算審議は一般的に以下の順序で進む。首長による本会議での提案説明(施政方針演説・予算説明)→本会議での大綱質疑会派代表・一般質問)→各委員会(総務・文教・厚生・建設等)への分割付託→委員会審議(所管事業の詳細質疑・参考人招致・現地調査等)→委員会の採決・本会議への報告→本会議の討論・採決という流れが標準的である。予算委員会を常設する大規模自治体では予算委員会が全体審議を一括して行う場合もある。

議会の修正権

議会は提出された予算案を修正する権限を有するが、その範囲には制約がある。地方自治法第97条第2項は、議会は首長の予算提出権限を侵害しない限り予算を修正できると規定し、増額修正は事実上困難とされている(義務的経費の削除・減額は権限内だが増額は首長の予算提出権侵害とみなされる場合がある)。また、条例・契約等の議決を要する事項については予算の修正だけでなく関連議案の整合性確保が必要となる。議会が予算を否決した場合、首長は再議(地方自治法第176条)に付するか、必要な経費については専決処分(地方自治法第179条)で対応することになる。

予算審議の実務準備

首長部局は予算審議に備えて、予算説明資料(事業別の予算概要・前年度比較・財源内訳等)・想定質疑応答集・参考資料等を委員会ごとに整備する。議会事務局は委員会審議の日程・担当委員会の割り付け・資料配付を調整し、審議が円滑に進むよう環境整備を担う。予算審議での指摘・要望事項は次年度以降の予算編成・事業設計に反映させることで議会との信頼関係を構築し、予算の適正な執行につなげることが財政担当の重要な実務となる。

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