一般質問

読み:いっぱんしつもん

一般質問とは、地方議会の本会議において議員が執行機関(首長・行政委員会等)に対して広くその行政全般について質問し、執行機関側の見解や政策方針を問う議会活動であり、地方自治法第132条を根拠とする。

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一般質問は議員が特定の案件(議案)に縛られず、自治体行政全般(政策方針・施策の進捗・個別案件への対応方針等)について質問できる場だ。定例会会期中に実施されることが多く(会議規則で定める「一般質問の実施時期・発言時間」に従う)、首長・各部局長等の執行機関側が答弁する。答弁内容は後日の施策実施・予算計上の根拠として参照されることがあり、行政方針の公式確認の場として機能する。

質問の種類と方法

一般質問の方式は自治体・会議規則によって異なるが、大別して「一問一答方式」(議員と執行機関側が交互に発言)と「一括質問方式」(議員がまとめて質問し執行機関側がまとめて答弁)がある。一問一答方式は論点を深く掘り下げられ傍聴者にも分かりやすいとされ、近年採用する自治体が増えている。発言時間の制限(例:30〜60分以内)は会議規則で定め、再質問・再々質問の回数も規定される。 委員会審査(委員会での質疑)と比較して一般質問は「施策全般の方向性の確認」「住民への政策意向の表明」が的とされる。議員の質問は傍聴者・マスコミに公開され、議会広報・動画配信で広く周知されるため、執行機関側にとっては政策の説明責任を果たす公の場となる。

執行機関の答弁準備

一般質問への答弁は首長・副首長・部局長等の幹部が行い、担当課が想定問答・答弁案を作成して幹部に説明(レク)する。重要な政策方針の変更・新たなコミットメントを答弁で示す場合は首長の事前了解と庁内調整が必要で、答弁内容が既存の計画・条例と整合しているかの確認が欠かせない。 答弁に誤りがあった場合は次の定例会での訂正または文書での補足が必要で、担当者は答弁原稿の事前チェックと事実確認(統計数値・法令引用等)を徹底しなければならない。

質問の効果と限界

一般質問には法的拘束力はなく、執行機関側が答弁で示した方針どおりに施策を実施する法的義務はない。しかし議会での公式答弁は住民・マスコミへの政策コミットメントとしての重みを持ち、政治的責任の観点から翻意が難しいケースが多い。

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