定例会とは、地方自治法第102条第1項に基づき毎年条例の定める回数招集される地方議会の会議で、年4回開催とする自治体が多数を占める。
定例会とは別に、首長が必要と認めた場合または議長・議員の請求があった場合に招集される臨時会(地方自治法第102条第2項・第101条第2項)がある。定例会の招集権は原則として首長(知事・市区町村長)にあるが(同法第101条第1項)、議長が臨時会の招集を請求することも認められている。会期は条例・規則ではなく議会が毎回の会議で議決して定め、年4回の定例会は3月(予算審議)・6月・9月・12月の開催が標準的なパターンだ。本会議では条例・予算・決算・人事案件等の議決が行われる。
定例会・臨時会の区別と招集手続き
地方自治法第102条第1項は「普通地方公共団体の議会は、定例会及び臨時会とする」と定め、定例会の開催回数は条例で定めることとしている(同条第6項)。招集は首長が行い(同法第101条第1項)、定例会の場合は付議すべき事件をあらかじめ告示しなければならない(同法第102条第3項)。臨時会は急を要する事件のみを議題とし、招集の告示に記載した付議事件以外の審議は行えない。 定例会の開催回数は条例で定めるが(地方自治法第102条第6項)、年2回以上であれば何回でも条例で定めることができる。臨時会は付議事件を告示に記載し、記載外の案件は審議できないとする第102条第3項の解釈から、「総合臨時会」(全議案を付議)として運用する自治体もある。招集通知は定例会は少なくとも7日前、臨時会は少なくとも3日前に議員に通知する(地方自治法第101条第5項)のが標準的な取扱いだ。
会期設定と本会議の審議手順
会期は議会が毎会期の初日に議決で定め、延長・短縮も議決で対応する。本会議では首長の提案説明・質疑・委員会付託・委員長報告・討論・採決の順が標準的な審議手順で、議員提出の条例案には議員定数の12分の1以上の者の賛成が必要となる(同法第112条第2項)。一般質問は定例会で行われるのが通例で、首長や行政委員会に対し文書で通告した後に本会議場で口頭質問する形式をとる。
→ 実務手順: 議員の一般質問に対する答弁書の作成手順と庁内調整のポイント 会期不継続の原則(地方自治法第119条)より、会期内に議決されなかった議案は廃案となる。条例改正案・補正予算案が会期切れで廃案になると執行に支障が生じるため、事前の日程確認と会期延長の検討が庶務担当者の実務的な課題だ。採決は出席議員の過半数の賛成が原則(同法第116条第1項)だが、条例の制定・改廃や予算は出席議員の単純過半数で足り、特別多数決(3分の2以上)が必要なのは議員の除名・資格争訟・会議規則の変更等に限られる。
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