繰越明許費

読み:くりこしめいきょひ

繰越明許費とは、地方自治法第213条第1項に基づき、年度内に支出を終わらないことが見込まれる経費について議会の議決を経て翌年度に繰り越して使用することを予め認めた経費である。

この説明はいかがですか?

地方自治法第213条第1は「歳出予算の各項中の経費であって年度内に支出を終わらない見込みのあるもの」について、予算に繰越明許費として計上し議会の議決を経ることで翌年度の支出を認めている。大規模工事・補助金事業(国補助交付決定の年度末集中)・災害復旧・用地交渉の長期化等が典型的な適用場面だ。設定された経費は年度終了後も翌年度の規程に基づいて契約・支出を継続できる。

設定手続きと繰越計算書

繰越明許費は当初予算または補正予算の予算書に事業名・金額を記載して議会に提出し、議決を得る。年度末には「繰越計算書」(地方自治法施行令第145条)に繰越額を取りまとめ、首長が議会へ報告する。都道府県は総務省へ、市区町村は都道府県へそれぞれ報告する義務があり(地方財政法第7条の2)、繰越額は翌年度の歳出予算に追加計上されたものとして処理される。 大規模な補助事業では補助金交付決定の遅延を見越して予め繰越明許費を設定する「予防的繰越し」の実務が定着しており、国の補助金内示・交付決定スケジュールとの連動が予算編成上の重要な管理事項となる。繰越明許費として設定しない場合は年度末に支出しきれない予算が不用額として整理されるため、事業進捗管理の精度が直接財政効率に影響する。

事故繰越しとの違い

地方自治法第220条第3項の「事故繰越し」(翌年度繰越し)は、予算成立後に生じた避けがたい事故(自然災害・用地収用遅延等)により年度内支出が不可能になった経費を事後的に繰り越す緊急措置だ。繰越明許費が事前に議会議決を得る計画的繰越しであるのに対し、事故繰越しは事後的措置で議会議決不要だが避けがたい事故の客観的説明が必要となる。

翌年度予算管理への影響

繰越明許費の翌年度繰越額は翌年度当初の歳出予算に上乗せされる形となるため、翌年度の実質的な事業規模が膨らむ。財政担当者は翌年度当初予算の執行可能額を繰越分を含めて管理し、新規事業との執行競合が生じないよう工事発注・契約スケジュールを調整する必要がある。

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