定足数

読み:ていそくすう

定足数とは、地方議会において会議を開き議決を行うために必要な最低出席議員数のことであり、地方自治法第113条に基づき議員定数の半数以上とされる。

この説明はいかがですか?

地方自治法第113条は「普通地方公共団体の議会は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができない」と定める。これが定足数の原則であり、出席議員が定足数を下回った場合は会議を開会・継続できない。定足数の充足は会議の適法性の前提であり、議長は出席議員数を確認した上で開会を宣言する。 欠席届を提出した議員は出席者に含まれないが、欠席届なく議場を離れた議員の取扱いは会議規則の規定による。

定足数を欠いた場合の取扱い

会議中に定足数を欠いた場合(議員の途中退場等)は、議長は会議を中断・休憩し、出席議員の確保を試みる。定足数回復の見込みがない場合は散会(会議の中断・解散)の措置をとる。散会した場合、審議中の議案は次の会議で改めて審議する。定足数違反の議決は違法となるため、議会事務局は出席数の管理に細心の注意を払う。

特別多数議決の定足数

条例の制定・予算の否決・再議での原案維持等の特別多数議決(出席議員の3分の2以上の同意)の場合でも、定足数は通常の過半数要件(定数の半数以上)が適用され、定足数要件と表決要件は別々に判断される。

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