通年議会

読み:つうねんぎかい

通年議会とは、定例会を年に1回、1年間を会期として設定することで、議会が年間を通じて常時審議できる状態を実現する議会運営の形態であり、地方自治法第102条の2に規定される。

この説明はいかがですか?

平成24年(2012年)の地方自治法改正で新設された地方自治法第102条の2は、条例で定めることにより定例会の回数・時期にかかわらず年1回・通年の会期を設定することを可能とした。通年議会では閉会期間がなくなるため、①閉会中の緊急案件への即応、②委員会審査の充実、③閉会中審査の手続廃止、④執行機関への監視機能の強化等の効果が期待される。 通年議会を導入している自治体は2020年代に増加傾向にあり、都道府県・政令市だけでなく中小規模の市町村でも採用例がある。

従来の定例会・臨時会制度との違い

従来の制度では年4回程度の定例会が開催され、緊急案件は臨時会を招集して対処していた。通年議会ではすでに開会状態にあるため臨時会の招集が不要となり、執行機関が提案した緊急案件にも迅速に対応できる。一方、議会の常時開会状態が議員・事務局の負担増につながるとの指摘もある。

休会制度

通年議会においても、会議を開かない「休会」の設定が認められており(地方自治法第102条の2第7)、実質的に審議が行われない期間を設けることで一定の柔軟性が確保される。

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