請願とは、日本国憲法第16条・地方自治法第124条に基づく住民の権利で、議員の紹介を得て地方議会に意見・要望を提出し、採否の議決を求める制度である。
請願権は日本国憲法第16条が「何人も、平穏に請願する権利を有し、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない」と定めた基本的権利だ。地方議会への請願は地方自治法第124条で議員の紹介を必要条件とし、第125条で受理・審査・採否の決定を義務付けている。同種の手続きに「陳情」があるが、陳情は議員の紹介が不要で、議会が受理・審査するかどうかは各議会の会議規則・慣行による。実務上は陳情の件数が請願を大きく上回っており、多くの議会が陳情を請願に準じて審査する取扱いをしている。
請願と陳情の制度的差異
請願は地方自治法第124条・第125条に規定された法律上の権利で、議会は受理した請願を必ず審査し採否を決定しなければならない。陳情は法律上の規定がなく、各議会の会議規則で取扱いが定められ、参考配付や委員会報告にとどめることも認められる。請願書には議員の紹介(押印または署名)が必要で、紹介議員は一般的に1人以上とされる。 請願は憲法第16条・地方自治法第124条・第125条に基づく法定制度で、議会は受理した請願を審査する義務を負う。陳情は法的根拠がなく、各議会の会議規則・申し合わせで取り扱いが決まる。実務上、多くの議会は陳情を「参考配付」として委員会に提示するにとどめ、採否の議決は行わない運用をとる。紹介議員を得られない市民・団体にとって陳情が唯一の手段となる場面が多く、陳情の取扱い方針を会議規則で明確化する議会改革が進んでいる。
採択後の取扱いと実効性
採択された請願は地方自治法第125条により関係執行機関(首長・教育委員会等)に送付される。執行機関は措置結果を議会に報告することが各議会の申し合わせ・会議規則で定められている場合が多いが、履行期限に関する法律上の規定はない。不採択となった場合でも再提出の時期制限はなく、同一趣旨の請願が複数会期にわたって繰り返し提出される事例もある。 採択された請願の執行機関への送付は地方自治法第125条に規定されるが、対応の期限・方法は法定されていない。実務では当該請願の内容を翌年度の予算要求・施策立案に反映させた場合に、議会への報告資料を作成するのが一般的だ。採択率は全国的に30〜50%程度(議会事務局調査)で、不採択の場合も趣旨を行政に伝える「参考送付」を行う議会もある。
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