陳情とは、住民または団体が行政機関・議会に対し、要望・苦情・意見等を申し出る行為。法的審議義務は生じないが、行政・議会は誠実に対処することが前提となる。
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陳情は住民が行政や議会に対して要望・苦情・意見を伝える伝統的な行為であり、明文の法的根拠はなく請願とは区別される。請願は日本国憲法第16条に定められた基本権であり、国会・地方議会は請願を受理する義務を負うのに対し、陳情に対する審議・採択の義務はない。しかし議会では陳情を独自の会議規則等に基づいて委員会に付託し、実質的に審査するケースが多く、請願に準ずる扱いをする自治体もある。行政機関に対する陳情は行政相談・苦情申立と同様の窓口で受け付けられることが多く、主管部署への連絡と対応が行われる。住民の行政参加の一手段として機能している。
請願との相違点
請願は憲法上の権利として保障されており(日本国憲法第16条)、地方議会は請願を受理したうえで採択・不採択を議決する手続を踏む。陳情は同様の権利保障がなく、議会が独自に審査手続を設けるかどうかは各議会の裁量による。実務上は請願と陳情を同様に扱う議会が多い。
陳情の処理手順
議会宛ての陳情は議会事務局が受付し、議長が付議の要否を判断して関係委員会に付託する。委員会は審査のうえ採択・不採択・継続審査等の結論を出す。採択された陳情は執行機関への送付等の措置がとられるが、法的拘束力はなく行政の努力目標として扱われる。
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