財政健全化計画

読み:ざいせいけんぜんかけいかく

財政健全化計画とは、財政健全化判断比率が早期健全化基準以上となった地方公共団体が策定を義務づけられる計画で、財政を健全化するための具体的な歳入・歳出改善措置を定める。

この説明はいかがですか?

財政健全化計画とは、地方財政健全化法第4条に基づき、健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上となった地方公共団体が、財政健全化のための具体的な措置を定めて策定する計画である。策定後は議会の議決を経て公表し、毎年度の実施状況を監査委員の審査に付したうえで議会に報告する義務がある。

計画の必須記載事

財政健全化計画には①財政を健全化すべき期間、②財政健全化に向けた取組の内容(歳入の確保・歳出の削減・公営企業の経営健全化・資産売却等)、③各年度の健全化判断比率の見通し、④各年度の歳入歳出の見込みを記載しなければならない。計画期間内に早期健全化基準を下回る比率に改善するための道筋を具体的に示すことが求められ、数値標の設定と達成手段の明確化が不可欠である。計画の作成には市民・議会の意見聴取が推奨されており、策定プロセスの透明性も重要な要素となる。

計画の実施と国・都道府県の関与

財政健全化計画の実施段階では、総務大臣または都道府県知事が計画の達成に向けた助言・勧告を行うことができる。毎年度の進捗状況の報告が義務づけられており、計画の達成が困難と認められる場合は計画の変更を余儀なくされる。財政健全化計画の実施期間中であっても地方債の発行は原則として制限されず、財政再生計画の段階と異なり自主的な財政改善が前提とされる。計画未策定・未実施の場合は地方債の発行制限等の制裁措置が適用される。

財政再生計画への移行と計画終了

財政健全化計画の実施中に健全化判断比率が財政再生基準以上に悪化した場合、財政健全化計画を廃止して財政再生計画に移行しなければならない。逆に、計画の実施によりすべての健全化判断比率が早期健全化基準を下回った場合は計画の終了(健全化段階の解消)が宣言され、早期健全化団体から離脱する。計画の終了後も財政状況の継続的な監視と、再び基準を超えないための中期財政見通しの維持が必要である。財政健全化計画の策定・実施の経験は、財政規律の強化・職員の財政意識向上という組織的な副次効果をもたらすことがある。

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