助言・勧告

読み:じょげんかんこく

助言・勧告とは、地方自治法第245条の4に基づき、国の各大臣または都道府県の機関が、自治体の事務処理に関し技術的な助言・勧告を行うことができる、法的拘束力を持たない国の関与の形態である。

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地方自治法第245条の4第1は、「各大臣は、その担任する事務に関し、普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし(中略)ことができる」と定める。助言は情報提供的な性格を持ち、勧告は一定の作為・不作為を求めるが、いずれも法的拘束力(強制力)はなく、自治体がこれに従わなくても直ちに法律上のペナルティは生じない。

他の関与形態との比較

国の関与は法定主義(地方自治法第245条の2)の原則のもと、助言・勧告(第245条の4)、是正の要求(第245条の5)、是正の勧告(第245条の6)、代執行等(第245条の8)の段階があり、拘束力の強さに従って階層化されている。助言・勧告は最も拘束力の弱い関与形態であり、自治体の自主性・自立性を尊重する地方分権の趣旨を体現したものである。 国からの勧告に対して自治体が誠実に対応する義務はあるが、最終的な判断は自治体の裁量に委ねられる。ただし、技術的助言・勧告に基づく業務改善が行われない場合、後続の是正の要求・指示等の関与が行われる契機となることが多い。

都道府県から市区町村への助言・勧告

同条第2項は都道府県が市区町村に対しても同様の助言・勧告を行えることを定める。都道府県は市区町村の一般的な事務処理に関して監督的機能を持つ場合があり、業務技術的な視点から的確な助言を通じて市区町村の行政水準向上を支援する役割を担う。助言・勧告は書面でも口頭でも行えるが、内容の明確化・記録保存の観点から書面交付が望ましい。

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