是正の勧告とは、地方自治法第245条の6に基づき、都道府県知事または各大臣が、市区町村の自治事務の処理が法令に違反していると認める場合または著しく不当と認める場合に、当該市区町村に対して行う関与の一形態である。
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地方自治法第245条の6は、都道府県が市区町村の自治事務について「法令の規定に違反していると認めるとき又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるとき」に、当該市区町村に対して当該事務の処理の是正を求める勧告を行えることを定める。是正の勧告は、助言・勧告(第245条の4)より一段強い関与形態だが、法的拘束力は依然として持たない。
是正の要求との区別
是正の要求(第245条の5)は、国が自治体の自治事務処理について法令違反・著しく不当な処理を認めた場合に「当該違反を是正し又は当該期待される状態を実現するために必要な措置を講ずべきことを求める」強制力を伴うものであり、自治体は誠実にこれに応じる法的義務を負う。一方、是正の勧告には同様の法的義務はなく、あくまで自治体の自主的な対応を促す手段にとどまる点で区別される。 また是正の勧告は都道府県から市区町村に対して行われるのに対し、是正の要求は国(各大臣)から地方公共団体全般に対して行われる場合が多い。
実務上の対応
是正の勧告を受けた市区町村は、法律上の強制義務はないものの、都道府県との協議を通じて対応方針を検討し、必要に応じて是正措置を実施することが求められる。勧告の内容に不服がある場合は、自治紛争処理委員による処理手続(第251条の2)の申請や、国地方係争処理委員会への審査申出(第250条の13)等の手段が認められている。勧告の受領後は内容の精査と法務部門との連携が不可欠である。
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