国地方係争処理委員会とは、国の関与に不服がある地方公共団体の審査申出を受理・審査する第三者機関。地方自治法第250条の7に基づき総務省に設置される。
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国地方係争処理委員会は、1999年の地方分権改革に伴う地方自治法改正によって設置された紛争解決機関であり、国の関与をめぐる国と地方の対立を行政内部で解決する役割を担う。委員は5名で構成され、国会の同意を得て総務大臣が任命する(地方自治法第250条の8)。地方公共団体は、是正の要求・是正の指示等の国の関与に不服がある場合、関与があった日から30日以内に審査申出を行うことができる(同法第250条の13)。委員会は審査の結果、申出に理由があれば国に対して勧告を行い、必要な措置を求める。委員会の判断に不服がある場合は、高等裁判所への機関訴訟という司法的救済手続が設けられている。
審査の対象と手続
審査の対象は国の関与のうち、助言・勧告・資料提出要求・是正の要求・是正の指示等である。代執行については別途裁判手続が定められており、委員会の審査対象とは異なる。申出から90日以内に審査を終了するのが原則であり、委員会は審査の経緯・結果を公表する義務を負う。
機能と限界
委員会は第三者機関として中立性が求められるが、国の行政機関(総務省)に設置される点で独立性への疑問も指摘される。実際の申出件数は少なく、多くの国・地方紛争は協議・勧告の段階で解決している。委員会制度の存在自体が国の関与に対する抑制効果を持つとも評価されている。
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