是正の指示とは、法定受託事務の処理が法令に違反しまたは著しく適正を欠くとき、主務大臣または都道府県知事が地方公共団体に対し是正を指示する制度(地方自治法第245条の7)。
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是正の指示は、地方自治法が定める国の関与制度の一形態であり、法定受託事務の不適正な処理に対して発動される強制力を伴う手段である。技術的助言・勧告・資料提出要求といった非強制的関与では是正が期待できない場合に、より強力な是正手段として位置づけられる。是正の指示は法定受託事務にのみ適用され、自治事務に対しては是正の勧告(地方自治法第245条の6)が最強の関与手段となる。指示を受けた地方公共団体は原則として従う義務を負うが、不服がある場合は国地方係争処理委員会への審査申出という行政内部での救済手続が設けられている。実務上、指示が実際に発動される事例は少なく、多くは勧告・協議の段階で解決される。
関与の法定化と類型
1999年の地方自治法改正(いわゆる分権改革)によって国の関与が法定・類型化された。関与の類型は助言・勧告・資料提出要求・是正の要求・是正の指示・代執行等であり、自治事務と法定受託事務で使用できる手段が異なる。関与の法定主義と最小限の原則が採用されており、法律の根拠なく新たな関与手段を設けることは禁止されている(地方自治法第245条の2)。
係争処理手続
是正の指示に不服がある地方公共団体は、国地方係争処理委員会に審査の申出を行える(地方自治法第250条の13)。委員会の審査結果に不服がある場合は高等裁判所への訴えが認められる。この手続は国と地方の紛争を司法的解決につなげる仕組みとして機能している。
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