是正の要求

読み:ぜせいのようきゅう

是正の要求とは、自治事務の処理が法令の規定に違反しまたは著しく適正を欠くとき、国の主務大臣が都道府県・市区町村に対し是正を求める制度(地方自治法第245条の5)。

この説明はいかがですか?

是正の要求は、自治事務に対して国が行使できる関与手段の中で最も強い類型である。是正の指示法定受託事務を対象とするのに対し、是正の要求は自治事務に対して発動される点が重要な差異である。主務大臣は都道府県に対して、都道府県知事は市区町村に対して是正の要求を行うことができる。要求を受けた地方公共団体はその内容に沿った措置を講じる義務を負うが、是正の要求自体には直接の強制執行力はなく、従わない場合の手続は別途定められている。地方公共団体が要求に不服な場合は国地方係争処理委員会への審査申出が認められる。

是正の指示との関係

是正の要求(自治事務向け)と是正の指示(法定受託事務向け)は対応関係にあるが、拘束力の強さが異なる。自治事務は地方公共団体が自己の判断と責任で処理する事務であり、国による関与は最小限に抑制される建前がある。是正の要求はその限界内で認められた手段であり、地方自治の本旨と国の法令適合性確保の調和点に位置する。

実際の発動事例

是正の要求が公式に発動された事例は少ないが、生活保護申請却下を巡る問題や保育所認可基準の運用等で議論の対象となったことがある。実務上は事前の技術的助言・勧告によって大半の問題が解消されており、是正の要求は最終手段的な位置づけである。

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