経営健全化計画とは、地方公共団体財政健全化法第33条に基づき、公営企業の資金不足比率が経営健全化基準(20%)を超えた場合に当該公営企業が策定する経営改善計画であり、資金不足比率を経営健全化基準以内に改善するための具体的な方策と工程を定める。
経営健全化計画は地方公共団体財政健全化法第33条に基づき策定が義務付けられる公営企業の経営改善計画である。計画の策定対象は資金不足比率が経営健全化基準(20%)を超えた公営企業であり、事業ごと(水道事業・下水道事業・病院事業等)に個別の計画を策定する。計画には計画期間・改善目標(資金不足比率を経営健全化基準以内に改善する目標年次)・具体的な収支改善策(料金改定・経費削減・一般会計支援の変更等)・改善効果の見通し等を記載する。
計画は総務大臣(都道府県経由)への報告・議会への報告・住民への公表が義務付けられる。計画の実施状況は毎年度報告され、計画の進捗管理が法的に求められる。計画が目標どおりに進まない場合は計画の見直し・追加措置の検討が必要となる。
財政健全化計画との違い
財政健全化計画(一般会計等を対象)と経営健全化計画(公営企業を対象)は別々の計画であるが、公営企業の経営悪化が一般会計の将来負担比率に反映されることから両者は連動している。財政再生団体が経営健全化計画も策定しなければならない場合は、両計画の整合を図る必要がある。財政担当者は一般会計・特別会計・公営企業の財政状況を一体的に把握し、財政健全化・経営健全化の両面での対応策を統合的に検討する俯瞰的な視点が必要となる。
料金改定と住民理解
経営健全化計画において料金改定が収支改善策の柱となる場合、住民への丁寧な説明と合意形成が不可欠である。料金改定の幅・時期・影響(低所得者層への配慮措置等)を具体的に示したうえで議会での審議・住民説明を行うことが経営健全化計画の実施における重要な実務となる。財政担当者は公営企業担当者・議会担当者と連携して経営健全化計画の住民説明資料の作成・審議対応を支援する役割を担う場合がある。
計画策定の手順
経営健全化計画の策定においては現状分析(資金不足比率の算定根拠・悪化要因の特定)・改善策の検討(料金改定・経費削減・一般会計支援等)・改善効果の試算・計画期間の設定・議会への報告・住民公表という一連の手順が必要となる。財政担当者は一般会計から見た公営企業支援の規模・財政への影響を試算し、経営健全化計画と一般会計の財政健全化計画の整合を確認することが実務的な役割となる。
財政担当者は計画の策定・進捗管理・議会報告の各段階において公営企業担当部門を支援し、一般会計からの支援額が財政計画の許容範囲内に収まるよう調整する実務を担う。
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