一般会計等とは、地方財政統計において一般会計と公営企業会計を除く特別会計を合算した会計区分であり、地方公共団体の標準的な行政サービス全般の財政状況を把握するための統計上の枠組みとして用いられるものである。
一般会計等は、地方財政状況調査等の統計資料において、地方公共団体の財政状況を把握するために設定される会計区分の一つである。一般会計に加えて、公営企業会計(地方公営企業の会計)を除く特別会計(国民健康保険特別会計・介護保険特別会計・後期高齢者医療特別会計等)を合算することで、地方公共団体の行政サービス全般を網羅した財政規模が把握できる。
一般会計は行政サービスの大部分を担う主要な会計であるが、制度上の要請から設けられる特別会計(国民健康保険・介護保険等)が別立てとなっているため、一般会計単独では地方公共団体の財政全体を把握できない。一般会計等として合算することで、一般会計と主要な特別会計を一体的に把握した財政規模の全体像が明らかになる。予算規模の大きな国民健康保険特別会計や介護保険特別会計を含めることで、住民への給付サービスに係る財政需要の全体像を確認できる。
普通会計との違い
地方財政統計で頻繁に使われる「普通会計」は、一般会計に特別会計の一部(地方財政法上の収支報告義務がある会計)を加えた区分であり、「一般会計等」とは含まれる会計の範囲が一致しない場合がある。統計資料によって定義が微妙に異なるため、「一般会計等」を使用している統計資料の定義を事前に確認することが正確な比較分析の前提となる。財政担当者は、使用する統計の定義を把握したうえで数値を解釈することが誤解を防ぐ実務上の基本となる。
財政健全化指標との関係
地方公共団体財政健全化法では、実質赤字比率・連結実質赤字比率の算定において一般会計等を基礎とした収支が計算される。一般会計等の実質赤字が一定の比率を超えた場合に財政健全化団体・財政再生団体の認定基準に達するため、一般会計等の収支管理は財政健全化の視点から継続的に監視すべき指標となる。特別会計の収支動向が一般会計等全体の赤字比率に影響することに留意した会計横断的な財政管理が実務上の前提となる。一般会計等の収支改善のためには一般会計単独の歳出削減だけでなく特別会計の収支改善も並行して取り組むことが全体指標の改善につながる。一般会計等の実質赤字比率の算定において、特別会計の収支が赤字であれば全体の赤字比率を拡大させる一方、特別会計に積立金等の余剰があれば赤字を相殺する方向で機能する。このため、財政健全化の進捗を正確に把握するには、一般会計だけを見るのではなく一般会計等全体を一体として分析する視点が財政担当者の基本的な実務視点となっている。
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