実質公債費比率

読み:じっしつこうさいひひりつ

実質公債費比率とは、一般会計等が負担する元利償還金と準元利償還金の合計が標準財政規模に占める割合(過去3年間の平均)で、地方財政法第5条の3に基づく起債の許可・協議判断の基準となる財政健全性指標である。

この説明はいかがですか?

地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法・平成19年法律第94号)で定める4指標(実質赤字比率連結実質赤字比率・実質公債費比率・将来負担比率)の一つである。公債費(元利償還金)だけでなく、公営企業会計一部事務組合の起債に対する一般会計からの繰出金・準元利償還金(公的資金補償金免除繰上償還の影響等)も含めて計算するため、「実質的な」公債費負担を測る設計となっている。18%以上になると起債に都道府県知事(または総務大臣)の許可が必要となり、25%以上では一部の起債が禁止される。

早期健全化基準財政再生基準

財政健全化法は実質公債費比率を含む4指標について早期健全化基準(比率超過で健全化計画策定義務)と財政再生基準(比率超過で財政再生計画策定・国の関与強化)を定める。実質公債費比率は早期健全化基準25%・財政再生基準35%であり、超過団体は国の同意なしに起債できなくなる。財政再生計画の実施中は総務大臣の同意が地方債発行の条件となり、財政自主権が大幅に制限される。

計算上の注意点

準元利償還金には組合・広域連合の起債に係る負担金・一時借入金の利子・債務負担行為に基づく支出金(ただし一定のもの)等が含まれ、計算対象が広いため自治体の財政担当者は毎年度の算定に相当の工数を要する。標準財政規模地方税普通交付税地方譲与税等の一般財源総額)の変動も比率に影響するため、税収増(分母増大)で比率が改善するケースと、元利償還のピーク(分子増大)で悪化するケースの両方が生じる。

広告広告掲載欄

ご意見箱(匿名で投稿できます)

0 / 2000