一般財源とは、使途が特定されず、地方公共団体が自らの判断で自由に使用できる財源。地方税・地方交付税・地方譲与税・地方特例交付金等が該当する。
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一般財源は、使途が法令等によって限定されている特定財源(国庫補助金・地方債等)と対比される概念であり、地方公共団体が自主的に使途を決定できる財源の総称である。地方税収(市区町村民税・固定資産税・軽自動車税等)と地方交付税が一般財源の主要構成要素であり、地方譲与税・地方特例交付金が加わる。一般財源の総量は行政サービスの自主的・裁量的な提供能力を示す指標であり、一般財源が豊かな団体は住民ニーズに応じたサービス設計の余地が大きい。一般財源充当額(事業費から特定財源を差し引いた額)は予算編成において各部署が使用できる財源の上限を画する。
自主財源・依存財源との関係
一般財源のうち自ら課税・徴収する地方税等は自主財源に属し、国から配分される地方交付税等は依存財源に属する。一般財源と特定財源は財源の自由度による区分であり、自主・依存財源は財源の帰属主体による区分である。市区町村の財政分析では、一般財源比率・自主財源比率の両方を参照して財政の自立度を総合的に評価する。
一般財源充当の原則
予算編成では、事業の財源として国庫補助金・地方債等の特定財源を最大限活用し、不足分に一般財源を充当するのが基本的な考え方である。一般財源は義務的経費(人件費・扶助費・公債費)への充当が先行するため、政策的経費に振り向けられる一般財源の余剰額(マクロ一般財源)が財政柔軟性の指標となる。
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