地域再生事業債

読み:ちいきさいせいじぎょうさい

地域再生事業債とは、地域再生法に基づいて策定された地域再生計画の認定を受けた地方公共団体が、計画に位置付けられた事業の財源として発行できる地方債であり、地方版総合戦略等と連動した地域活性化事業に活用されるものである。

この説明はいかがですか?

地域再生事業債は、地域再生法(平成17年法律第24号)に基づく地域再生計画の認定を受けた地方公共団体が、認定計画に記載された事業に対して発行できる地方債である。地域再生計画は地方公共団体が地域の活性化に関する事業を内閣府に申請して認定を受けた計画であり、認定を受けることで地域再生事業債の発行や国庫補助特例等の支援措置を受けられる。地域再生法は地域の活性化を支援する各種の特例措置を定めており、その財政的な裏付けの一つが地域再生事業債である。

地域再生事業債の対象となる事業は、移住・定住促進・産業振興・観光振興・人口減少対策等、地域の再生に資する事業が中心となる。地方版総合戦略(まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づく各地方公共団体の計画)と連動した事業に対しても活用されることがある。地域活性化に関する事業が地域再生計画に位置付けられることで、事業の政策的な位置付けが明確化され、国との連携を図りながら推進できる仕組みが整う。

特別交付税による措置

地域再生事業債の元利償還の一部について、特別交付税による措置が設けられている場合がある。これにより地方公共団体の実質的な財政負担が軽減される仕組みとなっており、地方の財政力に関わらず地域再生事業を推進できるよう財政支援が組み込まれている。交付税措置の内容・割合は事業の種類・規模によって異なるため、発行前に総務省・内閣府の関連通知を確認することが必要となる。

活用上の注意点

地域再生事業債の発行には地域再生計画の認定が前提条件となるため、認定申請・計画策定の手続きを事前に完了させることが必要となる。事業の実施状況・計画の進捗は内閣府に報告する義務があり、計画の達成状況が継続的に評価される。財政担当者は事業担当課との連携を図り、債務の発生時期・償還計画・交付税措置の受取時期を整合させた財政管理を行うことが実務上の基本となる。

地域再生計画の認定を受けた後は内閣府への事業実施状況の報告義務が生じるため、財政担当者は事業担当課との連携を図り、債務の発生時期・償還計画・交付税措置の受取時期を整合させた財政管理を行うことが実務上の基本となる。地域再生法に基づく財政支援の枠組みは定期的に見直されており、認定計画の有効期間や支援メニューが改正される場合があるため、制度改正の動向を注視したうえで申請・更新の判断を行うことが担当者の継続的な実務課題となる。

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