観光振興

読み:かんこうしんこう

観光振興とは、地域の自然・文化・歴史・産業等の資源を活用して観光客の誘致・受入体制の整備・観光消費の拡大を図り、地域経済の活性化と雇用創出に貢献する一連の施策の総称であり、観光立国推進基本法(平成18年法律第117号)を基本法制とする。

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観光立国推進基本法(第2条)は観光を「経済的・社会的・文化的な意義を有する重要な政策課題」と位置づけ、国・地方公共団体・観光事業者・住民が連携して取り組むことを求める。地方自治体では観光協会・DMO(観光地域づくり法人)・商工会議所・宿泊施設・交通事業者等との連携体制の構築が観光振興行政の実務の中心となる。

DMOと観光地域づくり

観光地域づくり法人(DMO=Destination Management/Marketing Organization)は、観光地域づくりを戦略的に推進する組織として観光庁への登録制度が整備されている(観光地域づくり法人登録制度。平成27年〜)。DMOは観光統計の収集・分析・戦略策定から旅行商品の造成・プロモーション・着地型観光の推進まで一体的に担う機能が期待される。市区町村等が設立・出資する「地域DMO」「広域連携DMO」「日本版DMO」の3段階があり、財政支援・人材派遣等で関与する自治体が多い。 DMOの財政基盤の確立(宿泊税・入湯税・観光協会会費等の財源多様化)が持続可能な観光地経営の前提で、特定の補助金依存から自立した運営体制への移行が課題とされている。

インバウンド対応と受入環境整備

外国人旅行者(インバウンド)の受入環境整備は多言語表示・Wi-Fi整備・キャッシュレス対応・観光案内所の充実等が主要課題だ。令和5年のインバウンド消費額は過去最高(約5.3兆円)を更新し、地方への分散化(オーバーツーリズム対策を含む)が政策的関心事となっている。自治体は「観光地のサステナビリティ(持続可能性)」の観点から環境容量・文化資源の保全と観光需要のバランスを図る「オーバーツーリズム対策計画」の策定が求められている。

観光施策の財源

宿泊税(法定外目的税。東京都・大阪府・京都市等が実施)は観光振興の安定財源として注されており、条例制定と総務大臣の同意が必要だ(地方税法第733条)。国の補助金(観光庁・地方創生交付金等)や地域の宿泊事業者・観光事業者からの負担金等も財源として活用される。

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