入札保証金

読み:にゅうさつほしょうきん

入札保証金とは、地方自治法施行令第167条の7に基づき競争入札の参加者が落札後の契約締結義務を担保するために発注機関に納付する保証金であり、入札金額の100分の5以上が法定の原則額である。

この説明はいかがですか?

落札者が正当な理由なく契約締結を拒否した場合、発注機関はこの保証金を没収できる。保証金の形態は現金のほか、国債・地方債、銀行等が振り出した小切手・支払保証書、保証会社の保証書等でも代替できる。入札保証金は落札後に契約書が調印された時点で全額返還されるため、短期間の担保として機能する。

免除の適用実態

地方自治法施行令第167条の7第2は①発注機関が必要でないと認めるとき、②保険会社の一定の証券をもって代替するとき、③過去2年間に同種の契約で不誠実な行為がないと認めるとき、を免除事由として規定する。実務上は少額案件や資格者名簿登録済みの業者を対象に広く免除が適用されており、現金で実際に徴収するケースは大型工事等に限られる。免除を適用する際は担当者が免除事由に該当するかを確認した上で稟議書に記録する。

契約保証金との違い

入札保証金は「落札後に契約を締結すること」の担保であり、落札者が契約書に調印した時点で全額返還される。契約保証金は「締結した契約を履行すること」の担保であり、工事・業務の完了・検収まで保持される。両者は担保する義務の内容が異なり、それぞれ別の手続きで徴収・管理される。誤って混同して処理すると会計上の瑕疵となるため、担当者は両者の区別を正確に把握する必要がある。

没収と返還の実務

落札者が正当な理由なく契約締結を拒んだ場合は保証金を没収し、歳入として処理する。正当な理由がある場合(発注機関側の事情による契約不成立等)は没収できず全額返還となる。没収処分を行う場合は弁明の機会を付与した上で書面で処分内容を通知し、不服申立ての手続きを案内する。没収した保証金は歳入に計上して処理し、会計帳簿に記録する。正当な理由がある場合(発注機関側の事情による入札中止等)は全額返還となるため、原因の調査と判断根拠の記録が重要となる。入札保証金の徴収・管理・返還の各手続きは会計規則等で細則が定められており、担当者はその規定に従って処理する。保証金の形態として保証会社の保証書を採用する場合は保証会社の信用力確認も担当者の業務に含まれる。保証金の返還に際しては受領証を取得して歳出処理に反映し、担当者の退任前に未処理の返還案件がないかを確認する。保証金に関する法律問題が生じた場合は法務担当部署と連携して対応する。保証金制度の趣旨と免除要件を業者向け説明資料に明示することも担当者の役割となる。

広告広告掲載欄

ご意見箱(匿名で投稿できます)

0 / 2000