不落随契

読み:ふらくずいけい

別名:不落随意契約

不落随契とは、競争入札および再入札がいずれも不調に終わった場合に最低価格の入札者等と随意契約を締結できる措置であり、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号が根拠規定となるものである。

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競争入札が導入された趣旨は公正な競争による適正価格での調達にあるが、入札不調という特殊な状況下では競争原理が機能しない。不落随契はこの行き詰まりを打開するための例外的な随意契約として認められており、「競争入札に付しても入札者がなかったとき、又は再度の入札に付しても落札者がなかったとき」を要件とする(地方自治法施行令第167条の2第1第8号)。随意契約とはいえ価格は予定価格の範囲内で合意することが原則であり、交渉の過程で予定価格を超える金額での契約締結はできない。予定価格の範囲内で合意できない場合は、仕様の見直し・発注規模の分割・予定価格の再設定等を検討することになる。不落随契に至るまでに正規の手順(競争入札→再入札)を経たことを証明する書類の整備が会計検査院への対応上の前提となる。

手続きの要件と交渉対象者の選定

不落随契に移行するには、競争入札と再入札の両方が正式に不調として完結していることが手続き上の前提となる。交渉相手は最初の入札で最低価格(予定価格内で最も低い価格)を提示した業者が優先される。交渉が不調に終わった場合は次順位の業者との交渉に移行できる場合があるが、規程上の手続きを明確にしておかないと担当者の判断で対応が分かれる可能性がある。交渉記録・価格算定根拠を文書化しておくことは会計検査院の審査対応として基本的な要件である。交渉価格は予定価格の範囲内に収める必要があるが、予定価格の算定根拠が実勢と乖離している場合は交渉が難航し、結果として合意できないケースもある。

運用上の留意点と情報公開

不落随契の活用が多い発注機関では、予定価格の設定水準が実勢から乖離しているか、入札参加要件が過度に絞られている可能性がある。不落随契が常態化している案件類型については、予定価格の算定基準・発注条件の再点検が根本的な対処となる。不落随契を経て締結した契約は随意契約に該当するため、契約の相手方・契約金額・理由を議会への報告や情報公開の対象として整理することが透明性確保の基本となる。随意契約理由書に「競争入札および再入札が不調であったため」と明記し、両不調の事実を証明する開札調書を添付する形が標準的な実務対応である。不落随契による契約金額は競争による価格引下げが機能しないため、予定価格に近い水準での合意となりやすく、発注機関としてはその妥当性を事後的に検証する記録を整備しておくことが内部統制の観点で重要となる。

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