土地区画整理事業

読み:とちくかくせいりじぎょう

土地区画整理事業とは、土地区画整理法に基づき、宅地の利用増進を図るため道路・公園等の公共施設整備と宅地の再配置(換地)を一体的に行う都市開発事業であり、公費を抑えつつ市街地を整備する手法として広く活用される。

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土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づき、施行者(個人・組合・区画整理会社・地方公共団体・国土交通大臣等)が区域内の土地を整備し直す。道路・公園・下水道等の公共施設用地は区域内地主の土地の一部を「減歩」(提供)することで確保し、残りの宅地を「換地」として再配分する仕組みにより、地権者が直接負担なく土地の形質改善と公共施設整備の便益を享受できる。

換地と減歩の仕組み

「換地」は従前の宅地に代わる宅地で、位置・地積・利用状況を考慮して換地計画で定める(土地区画整理法第85条)。従前の宅地面積と換地面積の差が「減歩」で、公共用地として提供する「公共減歩」と事業費に充てる土地を生み出す「保留地減歩」に分かれる。減歩率は事業規模・地価水準・整備内容によって異なり、15〜40%程度が一般的とされる。 換地処分(工事完了後の換地の確定)が告示されると(同法第103条)、換地が従前地の所有者等に帰属し、仮換地での工事・使用収益の効果が確定する。仮換地指定から換地処分まで数年〜十数年を要する大規模事業では、仮換地上での建築行為の調整が実務上の重要課題となる。

施行者と事業認可

施行者は個人・土地区画整理組合・区画整理会社・地方公共団体・国土交通大臣等がなれる(第3条)。地方公共団体施行は公共施設整備が主的の場合に採られ、土地区画整理組合施行は地権者が主体となる民間型の手法だ。事業認可は都道府県知事(一定規模以上は国土交通大臣)が行い(第4条・第14条等)、認可後に施行地区内の建築行為が制限される(第76条)。

都市計画事業との関係

土地区画整理事業が都市計画事業として施行される場合(都市計画法第62条の事業認可)は、収用・使用の特例が適用され権利取得が容易になる。近年は大規模な新市街地開発だけでなく、老朽市街地の面的更新・駅周辺の再整備・被災地の復興区画整理として活用されるケースが増えている。

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